屋外作業の多い設備工事だからこそ、社員の命と健康を守るために。令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則を踏まえた、当社の現場での取り組みをご紹介します。
職場における熱中症による死亡災害の多発を踏まえ、事業者には「熱中症のおそれがある作業者を早期に把握するための体制整備」「重篤化を防止するための対応手順の作成」「関係作業者への周知」が義務付けられました。
対象となるのは「WBGT28℃以上又は気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。給排水・空調・冷暖房設備工事など屋外での配管・据付作業の多い当社にとって、夏季はまさにこの対象そのものと捉えています。
作業の負荷が高いほど、熱中症の基準値は低く(=より低い暑さ指数から注意が必要に)なります。設備工事の現場作業は、表の「中程度代謝率」〜「高代謝率」に該当するものが多くあります。
| 区分 | 身体作業強度の例 | 暑熱順化者 | 暑熱非順化者 |
|---|---|---|---|
| 0 安静 | 安静、楽な座位 | 33℃ | 32℃ |
| 1 低代謝率 | 軽い手作業(書く、タイピング等)、手及び腕の作業 | 30℃ | 29℃ |
| 2 中程度代謝率 | 継続的な手及び腕の作業〔くぎ打ち、盛土等〕、腕及び脚の作業など | 28℃ | 26℃ |
| 3 高代謝率 | 強度の腕及び胴体の作業、ショベル作業・ハンマー作業、重量物の運搬など | 26℃ | 23℃ |
| 4 極高代謝率 | 最大速度での激しい活動、激しくシャベルを使う・掘る作業など | 25℃ | 20℃ |
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」(日本産業規格 JIS Z 8504 を参考とした基準値)
「熱中症のおそれがある作業者を見つけたら、すぐに報告する」体制を整え、全作業員へ周知しています。
「様子がおかしい」「返事がおかしい」など、いつもと違う作業員に気づいたら、すぐに現場責任者へ報告します。
意識の異常や症状の程度を確認し、経過観察でよいか、医療機関への搬送・救急要請が必要かを速やかに判断します。
作業からの離脱、身体の冷却、水分補給を行い、回復するまで一人にせず、必要に応じて医療機関へ搬送します。
下記のような様子が見られたら、我慢せずすぐに周囲の人や現場責任者に申し出てください。
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」